2013年10月29日火曜日

ストーカー規制法改正

 痛ましいストーカー事件が後を絶ちません。

 平成24年に警察が認知したストーカー被害は1万9920件と過去最高の件数でした。
 メールやライン等の通信手段の発達・変化により、「つきまとい等」の態様も変わってきています。

このような変化を踏まえて、平成25年7月に「つきまとい等」の行為の規制を強化する改正がなされ、平成25年10月3日に施行されました。


今回の改正では、連続して電子メールを送りつける行為も規制の対象となりました。

また、加害者に警告・禁止命令を行うことができる警察署・公安委員会の管轄が加害者の住所地にも拡大されたことで、これまでより被害者が被害申告をしやすくなりました。
(改正前は、加害者に対して警告・禁止命令を行うことができる警察署・公安委員会は、被害者の住所地を管轄する警察署・公安委員会に限られていました。そのため、警告・禁止命令を発する警察署・公安委員会の管内に被害者が居住していることを加害者に知られるリスクがありました。このことが、被害申告をためらわせる原因の一つになっていました。)
 
 
 今回の改正により、より効果的にストーカー被害の拡大を防止することが期待できます。
 弁護士としても、ストーカー被害の相談を受けた際には、このような改正を踏まえて、より迅速かつ確実にストーカー被害の拡大防止の活動をして参ります。


  弁護士 加藤

0 件のコメント:

コメントを投稿